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自動車の検査Q&A ご参考に 修理屋さんの車検工房

  自動車の検査
   
  検査
 
1. 使用の要件
検査対象自動車は、国による検査を受け、自動車検査証を備え付けていなければ 使用することはできません。 その他の使用要件:検査標章の表示、自賠責保険(共済)証明書の備え付けの義務
   
2. 検査の種類
検査の主な種類・内容は下記の内容です。

検査の種類

内 容

検査を受ける場所

新規検査
道路運送車両法第59条
新たに自動車を使用しようとするときに受ける検査、また は、いったん使用することを中断する手続きをした自動車を再び使用するときに受ける検査(型式指定を受けた新車は現車提示が省略される。) 使用の本拠の位置を
管轄する運輸支局
又は自動車検査登録事務所
継続検査
道路運送車両法第62条
自動車検査証の有効期限が満了した後も引き続きその自動車 を使用するときに受ける検査(指定整備工場において基準に適合する旨の証明がされた自動車は、現車提示が省略される。) もよりの運輸支局
又は自動車検査登録事務所
構造等変更検査
道路運送車両法第67条
自動車の長さ、幅、高さ、最大積載量に変更を生じるような 改造をしたときなどに受ける検査 使用の本拠の位置を
管轄する運輸支局
又は自動車検査登録事務所

 

(注)●

その他予備検査、臨時検査がございます。

検査を受ける場所は、運輸支局や自動車検査登録事務所構内の自動車検査独立行政法人の検査場で全国 に93ヶ所ございます。

自動車の長さ、幅、高さの変更が一定の範囲内であれば、構造等変更検査は、不要になります。

軽自動車については、軽自動車検査協会において同様な検査が行います。

 

   
3. 検査の手続
検査を受けるときには、自動車を提示するとともに、各種書類を提出する必要が あります。 新規検査については、新規登録と同時に行われます。 なお、型式指定自動車については、完成検査終了証を提出することにより自動車の提示は省略されます。

 

   
  自動車検査証の有効期間
   
 

車 種

有効期限

初回

2回目以降

貨物自動車 8トン以上

1年

1年

8トン未満

2年

1年

バス・タクシー

1年

1年

レンタカー(乗用自動車のみ)

2年

1年

軽貨物自動車
大型特殊自動車

2年

2年

自家用乗用自動車
軽乗用自動車
小型二輪自動車

3年

2年

 

   
  自動車検査の流れ(自家用乗用車の例)
  新規検査・登録
   

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