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廃車登録 自動車の使用を止めた時Q&A ご参考に 車リサイクルセンター

登録を受けている自動車の使用を一時中止する場合、解体をした場合、または自動車を輸出する場合には抹消登録の手続が必要になります。

平成20年11月から、登録識別情報制度の開始にともない自動車検査証が以下の2つのタイプとなりました。

 お手持ちの自動車検査証をご確認いただいた上で、以下の書類をご準備下さい。

 

A:自動車検査証に所有者と使用者の欄が設けられ、所有者に関する記載があるもの。  (通称「Aタイプ車検証)といいます。)

 

B:自動車検査証に所有者欄が無く、使用者欄のみが設けられ、備考欄に自動車検査証発行時の所有者、例えばリース会社などの情報が表示されたもの。(自動車検査証の枠外左上の番号欄に、5桁の数字に続いてアルファベット「B」の標記があるもの。通称「Bタイプ車検証」といいます。)

  なお、Bタイプ車検証が交付されている場合には、その所有者に登録識別情報が通知されます。

 

上記の「Aタイプ車検証」の場合には、所有者欄に記載されている所有者の方からの書類をご準備下さいませ。

 

「Bタイプ車検証」の場合には、備考欄に表示されている所有者の情報は変更されている場合がありますので、詳しくはそのリース会社などにご確認いただいた上で、必要書類をご準備下さいませ。

なおその場合、現在登録されている所有者に登録識別情報が通知されているため、登録手続きの際には登録識別情報の提供が必要です。旧所有者が登録識別情報を事前に電子的に提供していない場合には、申請書に登録識別情報の記入が必要になります。

<一時抹消登録>

 自動車の使用を一時的に中止した場合

申請に必要な書類等下記参照

申請書(OCRシート第3号様式の2)が必用です。  
  所有者本人が直接申請する場合は実印を押印が必用です。  

手数料納付書(自動車検査登録印紙を添付)が必用です。

印鑑証明書(所有者のもので発行後3ヶ月以内のもの)が必用です。

自動車検査証が必用です。

ナンバープレートが必用です。

委任状 代理人による申請の場合に限り必要。所有者の実印を押印したもの)が必用です。

(注)現在登録されている所有者の方の住所・氏名等が、転居・結婚等によって変更となっている場合は別途、変更登録申請が必要となります。詳しくは変更登録のページをご確認ください。(現在登録されている内容からのつながりが確認できる書類個人の場合は住民票、住民票の除票、戸籍の附票、戸籍謄(抄)本など、法人の場合は商業登記簿謄(抄)本、登記事項証明書) が別途必要となります。)

費用

●手数料 350円が必用です。

    (変更登録が必要な場合はこの他に変更登録手数料350円が必要となります。)

 
●申請書代 約100円が必用です。

<一時抹消登録後の解体届出>

一時抹消登録をしている自動車(大型特殊自動車及び被牽引車を除く)が自動車リサイクル法に基づき適正に解体処理されたとき

申請に必要な書類等下記参照

届出書(OCRシート第3号様式の2または第3号様式の3)が必用です。

①    所有者の記名及び押印があるか、もしくは署名が必要

(代理人が届出する場合は所有者の記名及び押印があるか、もしくは署名のある委任状でも可)

②    解体に係わる移動報告番号解体報告記録日を記載が必用です。

 
手数料納付書(運輸支局又は自動車検査登録事務所の窓口に用意されています)が必用です。  
登録識別情報等通知書が必用です。

 ※但し、平成20年11月3日までに一時抹消登録を行い登録識別情報の通知を受けていない自動車の届出をする場合には、一時抹消登録証明書が必用です。

 
その他

①    所有者の住所を証する書面(所有者の氏名・名称又は住所に変更がある場合に限り必要)

   個人の場合・・・住民票(発行後3ヶ月以内のもの。写しでも可)が必用です。

   法人の場合・・・商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書(発行後3ヶ月以内のもの。写しでも可)

② 所有権を証する書面(所有者の変更があった場合に限り必要)が必用です。

(a)変更の原因を証する書面

譲渡の場合        ・・・ 譲渡証明書が必用です。

相続の場合        ・・・ 戸籍謄(抄)本が必用です。

その他一般承継の場合 ・・・ 商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書が必用です。

   (b)新所有者の住所を証する書面

    個人の場合 ・・・住民票(発行後3ヶ月以内のもの。写しでも可)が必用です。

    法人の場合 ・・・商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書(発行後3ヶ月以内の

もの。写しでも可)が必用です。

 

費用

届出書代 約100円が必用です。  
●自動車重量税還付関係

自動車検査証の有効期間が1ヶ月以上残っている場合は、自動車重量税の還付申請を同時に行っていただきますと有効期間の残りの期間に相当する自動車重量税の還付を受けることができますので、次のものをご用意ください。

①      振込先の金融機関名、支店名、口座番号、口座種類等が必用です。

②      代理人申請の場合は、代理人の印鑑が必用です。

③      自動車重量税還付金を所有者以外が受け取る場合は、所有者が自署・押印、または実印を押印し、受取人を受任者とした委任状が必用です。

 

◆一時抹消登録後の輸出届出
一時抹消登録をしている自動車(大型特殊自動車及び被牽引車を除く)を輸出しようとするとき

※輸出予定日の6ヶ月前から届出をすることができます

申請に必要な書類等下記参照

届出書(OCRシート第3号様式の2)が必用です。

①    所有者の記名及び押印があるか、もしくは署名が必要

(代理人が届出する場合は所有者の記名及び押印があるか、もしくは署名のある委任状でも可)

  ② 輸出予定日を記入が必用です。

 
手数料納付書(運輸支局又は自動車検査登録事務所の窓口に用意されています)が必用です。  
登録識別情報等通知書が必用です。

 ※但し、平成20年11月3日までに一時抹消登録を行い登録識別情報の通知を受けていない自動車の届出をする場合には、一時抹消登録証明書が必用です。

 
●その他

① 所有者の住所を証する書面(所有者の氏名、名称又は住所に変更がある場合に限り必要) 

個人の場合 ・・・ 住民票(発行後3ヶ月以内のもの。写しでも可)が必用です。

法人の場合 ・・・ 商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書(発行後3ヶ月以内のもの。写しでも可)が必用です。

 所有権を証する書面(所有者に変更があった場合に限り必要)が必用です。

(a)変更の原因がわかる書面

変更の原因が

譲渡の場合        ・・・ 譲渡証明書が必用です。

相続の場合        ・・・ 戸籍謄(抄)本が必用です。

その他一般承継の場合 ・・・ 商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書が必用です。

(b)新所有者の住所を証する書面

個人の場合 ・・・ 住民票(発行後3ヶ月以内のもの。写しでも可)が必用です。

法人の場合 ・・・ 商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書(発行後3ヶ月以内のも

の。写しでも可)が必用です。

費用

●手数料   350円が必用です。

●届出書代 約100円が必用です。

◆   一時抹消登録後の所有者変更記録

一時抹消登録をしている自動車の所有者の変更を記録したいとき

申請に必要な書類等

申請書(OCRシート第1号様式)が必用です。

新所有者の記名及び押印が必要(代理人が申請をする場合は所有者の記名及び 押印のある委任状も可)

手数料納付書(運輸支局又は自動車検査登録事務所の窓口に用意されています)が必用です。

登録識別情報等通知書が必用です。

※    但し、平成20年11月3日までに一時抹消登録を行い登録識別情報の通知を受けていない自動車の申請をする場合には、一時抹消登録証明書が必用です。

新所有者の住所を証する書面が必用です。

   個人の場合 ・・・住民票又は印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの。写しでも可)が必用です。

   法人の場合 ・・・商業登記簿(抄)本又は登記事項証明書(発行後3ヶ月以内のもの。写しでも可)が必用です。

●    自動車の所有権を証する書面

変更の原因が

 譲渡の場合        ・・・ 譲渡証明書が必用です。

 相続の場合        ・・・ 戸籍謄(抄)本が必用です。

 その他一般承継の場合 ・・・ 商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書が必用です。

費用

●申請書代 約100円が必用です。

<輸出抹消仮登録>

自動車を輸出する場合

申請に必要な書類等下記参照

●    申請書(OCRシート第3号様式の2)が必用です。

①      所有者本人が直接申請する場合は実印を押印が必用です。

②      輸出予定日を記入が必用です。

手数料納付書(運輸支局又は自動車検査登録事務所の窓口に用意されています)が必用です。

印鑑証明書(所有者のもので、発行から3ヶ月以内のもの)が必用です。

自動車検査証が必用です。

ナンバープレートが必用です。

委任状(代理人による申請の場合のみ必要。所有者の実印を押印したもの)が必用です。

(注)現在登録されている所有者の方の住所・氏名等が、転居・結婚等によって変更となっている場合は別途、変更登録申請が必要となります。詳しくは変更登録のページをご確認ください。(現在登録されている内容からのつながりが確認できる書類個人の場合は住民票、住民票の除票、戸籍の附票、戸籍謄(抄)本など、法人の場合は商業登記簿謄(抄)本)、登記事項証明書) が別途必要となります。)

費用

●手数料 350円が必用です。

(変更登録が必要な場合はこの他に変更登録手数料350円が必要となります。)  

●申請書代 約100円が必用です。

<永久抹消登録>

自動車をリサイクル事業者に引渡し、適正に解体処分した場合

  申請に必要な書類等

    申請書(OCRシート第3号様式の3)

①    所有者本人が直接申請する場合は実印を押印が必用です。

②    解体に係わる移動報告番号解体報告記録日を記載が必用です。

手数料納付書(運輸支局又は自動車検査登録事務所の窓口に用意されています)が必用です。
印鑑証明書(所有者のもので、発行後3ヶ月以内のもの)が必用です。
●    自動車検査証が必用です。

●    ナンバープレートが必用です。

●    委任状(代理人による申請の場合に限り必要。所有者の実印を押印したもの)が必用です。

(注)自動車検査証に記載されている所有者の方の住所・氏名等が、転居・結婚等によって変わっている場合は、現在登録されている内容からの変更内容が確認できる書類(住民票、住民票の除票、戸籍の附票、戸籍謄(抄)本、商業登記簿謄(抄)本、登記事項証明書)が必要となります。

費用

●    申請書代 約100円が必用です。

●    自動車重量税還付申請が必用です。

自動車検査証の有効期間が1ヶ月以上残っている場合は、自動車重量税の還付申請を同時に行っていただきますと有効期間の残りの期間に相当する自動車重量税の還付を受けることができますので、次のものをご用意ください。

①    振込先の金融機関名、支店名、口座番号、口座種類等が必用です。

②    代理人申請の場合は、代理人の印鑑が必用です。

③    自動車重量税還付金を所有者以外が受け取る場合は、所有者が自署・押印、または実印を押印し、受取人を受任者とした委任状が必用です。

<注意事項>

 

 

仮に、数回転居されているような場合などは、運輸支局・検査登録事務所にお問い合わせください。

●その他、ご不明な点がありましたら運輸支局・検査登録事務所にお問い合わせください。また、電話で問い合わせる際にはお手元に自動車検査証をご用意ください。

●自動車のリサイクルに関しては、経済産業省又は財団法人自動車リサイクル促進センターのホームページをご参照ください。

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     
   
   
 

 

 

 

 

   
   
   
     
   
 

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