実績Work
構造変更Q&A ご参考に 修理屋さんの車検工房
構造等変更検査 | |||||||||||||||||||||||||||
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▼傾斜角度測定検査 | |||||||||||||||||||||||||||
構造装置の軽微な変更時の取扱い | |||||||||||||||||||||||||||
使用過程における自動車について、軽微な変更となる自動車部品の取り付けについては、構造等変更に係わる諸手続きを簡素化し、平成7年11月22日から実施しました。 この場合の軽微な変更とは、
が該当し、この場合には、諸手続きが不要となります。 なお、これらの軽微な変更となる自動車部品を装着した状態においても、道路運送車両の保安基準に適合していることが必要であり、これはユーザーの責任において管理していただくこととなります。また、新規検査又は予備検査においては、検査時の状態で自動車の諸元を決定する従来どおりの取扱いになります。 |
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[主な指定部品 の例]
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