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実績Work

構造変更Q&A ご参考に 修理屋さんの車検工房 

 

構造等変更検査
 
1 登録を受けている自動車について、車両の長さ、幅、高さ、乗車定員、最大積載量、車体の形状、原動機の型式、燃料の種類、用途、等に変更を生ずるような改造をしたときは、使用者は使用の本拠の位置を管轄する運輸支局又は自動車検査登録事務所に自動車を提示して構造等変更検査を受けなければなりません。
   
2 構造等変更検査に必要な書類下記参照
 
自動車検査証が必用です。
検査に必要な書類
・自動車検査票が必用です。
・点検整備記録簿が必用です。
自動車損害賠償責任保険(共済)証明書が必用です。
使用者の委任状(認印押印)が必用です。
・委任事項〔自動車検査証記入・構造等変更検査〕
所有者の委任状(認印押印)が必用です。
・構造等変更検査に伴い、型式、車台番号又は原動機の型式を変更する場合
・委任事項〔変更登録〕
本人出頭の場合;認印持参が必用です。
申請書(1号様式)が必用です。
手数料納付書が必用です。
自動車重量税納付書(重量税印紙貼付して納付)が必用です。
   
  ▼傾斜角度測定検査
   
  構造装置の軽微な変更時の取扱い
  使用過程における自動車について、軽微な変更となる自動車部品の取り付けについては、構造等変更に係わる諸手続きを簡素化し、平成7年11月22日から実施しました。
この場合の軽微な変更とは、

1 自動車部品を装着したときに寸法(長さ、幅及び高さ)及び車両重量が一定範囲内である とき。
 
 

長さ

高さ

車両重量

小型自動車

軽自動車

± 3cm

± 2cm

± 4cm

± 50kg

普通自動車

大型特殊自動車

± 3cm

± 2cm

± 4cm

± 100kg

2 指定する自動車部品(以下「指定部品」という。)を溶接またはリベット以外の取り付け 方法により装着したとき。

が該当し、この場合には、諸手続きが不要となります。 なお、これらの軽微な変更となる自動車部品を装着した状態においても、道路運送車両の保安基準に適合していることが必要であり、これはユーザーの責任において管理していただくこととなります。また、新規検査又は予備検査においては、検査時の状態で自動車の諸元を決定する従来どおりの取扱いになります。

   
 

[主な指定部品 の例]

○ 機能的部品

○ アクセサリー的部品

身体障害者用操作装置
エア・バッグ
けん引用トレーラ・ヒッチ
ショック・アブソーバ
ストラット式ショック・アブソーバ
マフラー、排気管
タイヤ、タイヤ・ホイール 等
  ルーフ・ラック、キャリア
  エア・スポイラ、エア・ダム
  グリル・ガード、ドア・プロテクタ
  オーディオ類、ナビゲーションシステム
  アンテナ、ラダー、トウバー 等
   

 

 

 

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