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自動車を解体する時にはカーエアコンのガスを回収することが法律の決まりです。ご参考に 車リサイクルセンター
特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律(フロン回収破壊法)の概要
1 目的(第1条)
- オゾン層を破壊し、地球温暖化に深刻な影響をもたらすフロン類の大気中への排出を抑制するため、特定製品に使用されているフロン類の回収及び破壊の実施を確保するための措置等を講じ、もって現在及び将来の国民の健康で文化的な生活の確保に寄与するとともに人類の福祉に貢献する。
- 2 定義(第2条)
- フロン類:CFC、HCFC及びHFCのうちオゾン層破壊又は地球温暖化の原因物質
第一種特定製品:フロン類が充填されている業務用のエアコンディショナー並びに冷蔵機器及び冷凍機器(自動販売機を含む。)
第二種特定製品:フロン類が充填されている自動車に搭載されているエアコンディショナー - 3 指針(第3条)
- 特定製品の使用及び廃棄の際のフロン類の排出抑制に関する指針を定める。
- 4 第一種フロン類回収業者の登録(第9条)
- 第一種特定製品からのフロン類の回収を業として行おうとする者は、都道府県知事の登録を受ける。
- 5 第一種特定製品整備者の引渡義務(第18条の2)
- 第一種特定製品の整備を行う者は、整備に際してフロン類を回収する必要があるときは、回収をフロン類回収業者に委託する。ただし、第一種特定製品整備者が第一種フロン類回収業者である場合において、当該第一種特定製品整備者が自ら当該フロン類の回収を行うときはこの限りではない。
- 6 第一種特定製品廃棄等実施者及び第一種フロン類回収業者のフロン類の引渡義務(第19条、第20条、第21条)
- 第一種特定製品を廃棄等しようとする者は第一種フロン類回収業者にフロン類を引き渡し、第一種フロン類回収業者はフロン類を引き取り、フロン類破壊業者に引き渡す。その際、第一種フロン類回収業者はフロン類の回収及び運搬に関する基準を遵守する。
- 7 特定解体工事元請け業者の確認および説明(第19条の2)
- 特定解体工事を発注者から直接請け負おうとする建設業者は当該工事の対象となる建築物等に第一種特定製品が設置されているかどうかを確認し、当該工事の発注者に対し確認結果を書面で交付し、説明する。
- 8 行程管理制度(第19条の3、第20条の2)
- 第一種特定製品の所有者、その者からフロン類の引き渡しを受託した者及びフロン類回収業者等の間でフロン類が引き渡される場合には、回収依頼書、委託確認書、引取証明書等を発行することにより、第一種特定製品の廃棄等を行う際にフロン類の回収が確実に行われるようにする制度。
- 9 フロン類破壊業者の許可(第25条)
- フロン類の破壊を業として行おうとする者は、主務大臣の許可を受ける。
- 10 フロン類破壊業者の引取・破壊義務(第33条)
- フロン類破壊業者は、フロン類を引き取り、破壊に関する基準に従って当該フロン類を破壊するとともに、破壊量等に関し記録を作成、保存し、関係者の閲覧の申し出に応じ、年度ごとに主務大臣に報告する。
- 11 第一種特定製品廃棄者の費用負担(第37条)
- 第一種フロン類回収業者は、第一種特定製品廃棄者に対し、フロン類の回収等に必要な適正な料金を請求することができ、第一種特定製品廃棄者は当該費用を負担する。
- 12 フロン類の放出の禁止(第38条)
- 何人も、みだりに特定製品からフロン類を放出してはならない。
- 13 表示(第39条)
- 特定製品にフロン類の放出禁止等についての表示を行う。
- 14 特定製品の整備の際の遵守事項(第40条)
- 特定製品の整備の際も、フロン類の回収及び運搬に関する基準に従う。