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廃車 大阪 摂津市のお客様のマーチ高価買取致しました 車リサイクルセンター

大阪府摂津市のお客様のニッサンマーチを高価買取させて頂きました。

誠に有難うございました。

マーチ

廃車 大阪 摂津市のお客様のマーチ高価買取いたしました。

日産マーチ平成14年式 1200CC UA-AK12 クリーム色 事故無し

とても綺麗なお車なのでお値段頑張らして頂きました!思い出のあるお車だそうです

次のオーナー様も大事にしてくれるお客様を頑張ってお探ししたいと思います。

大事なお車有難う御座いました。

車リサイクルセンター 車リサイクルセンターのページはコチラ

解体屋さんの現状 ウィキペディア参照 ご参考に 車リサイクルセンター

解体屋

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
 
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解体屋かいたいや)は、自動車解体業や建築解体業など、各種解体業者の通称。

 

 

自動車(オートバイ)解体業[編集]

イギリスの解体屋。廃車が専用のラックに収納されています。

アメリカの解体屋。自分で必要なパーツを取り外すスタイル(you pull it)を取っています。

輸出用のカットボディ(XD前期型エラントラ、AE100G型カローラツーリングワゴン、E24型キャラバン)。

何らかの理由により廃車となった自動車オートバイ)から金属マテリアル毎に分類しての金属販売や、程度が良く再利用に耐えると判断した部品を取り外し回収する業者。利用価値がある部品は全て取り外す。社外品マフラー、社外品ホイール、オーディオ&ビデオ機器、エンジンなどには確立されたアフターマーケットが存在するので、ここに放出、転売することになる。その他のドア、パネルなどの外装部品、足回りやエアコン、補機類等(場合によって書類付きの車体丸ごと)あらゆる中古パーツを倉庫に整理保管し、要求に応じて出荷販売する。取引相手は国内ユーザーに限らず、部品単体・カットボディー・車両丸ごとが国境を越えた貿易の対象となることもあります(部品を取り外したあとのスクラップ=金属資源も同様)。

最近ではディーラー系修理工場でも顧客の要望に応じて、これらの解体業者から程度の良い中古部品を仕入れて修理することもある。中古部品ネットワークも整備され、今では個人、業者問わず中古部品を全国から探すことができます。

回収の手間に見合わない小物部品は、そのままシャーシに取り付けたまま破砕業者に引き渡されることも多い。現車状態で車両を保管している場合、欲しい部品は自分で取り外すか、手間賃を払って取り外してもらうことになります。

使える部品を外したシャーシモノコック)だけを自動車ガラなどといい、解体屋の敷地内に積み上げられ、自動車リサイクル法で定められた適切な期間内に破砕業者に引き渡される。その際の金属資源の買い取りレートによって引渡しは有償もしくは逆有償になります。

なお、自動車リサイクル法の施行に伴い、従来の青空解体は禁止され、屋根付きの舗装した場所で油水分分離槽などの設備、管轄庁への届出をした自動車リサイクルシステム[1]の電子マニフェスト制度を使用できる業者に限り、自動車リサイクル法指定業者として認めているが、導入コストから廃業例も出ています。

最近では複数の解体屋がグループ化し、相互の在庫を簡単に検索出来るシステムを導入して全国的に販売することも多い。代表的なグループとしてはエコライン、ビッグウェーブ、SPN、NGP、パーツステーションNET、JAPRAなどがあります。

日本国外ではAuto SalvageやAuto Wrecking、Auto Wreckerなどの屋号を掲げている場合が多く、近年では日本国内で入手が難しい国産車の部品調達手段として利用される場合があります。

自動車リサイクル法 ご参考に 車リサイクルセンター

ポイント! 自動車リサイクル法
 

1.使用済自動車にする際は、必ず「引取証明書」をもらいましょうね!

使用済自動車は、お近くの引取業者(新車・中古車販売店、整備事業者、解体事業者等)に渡し、永久抹消登録に必要な「引取証明書」を必ず受け取ってくださいませ。

 
使用済自動車引取証明書の例

2.車検の有効期間に応じて自動車重量税が戻ってきますよ!

使用済自動車にすると、車検の有効期間が残っていれば、その期間に応じて
自動車重量税の還付を受けられるんでうす。

 
自動車重量税の還付金額表
<還付金額の一例>
申請は、運輸支局などにおいて、永久抹消登録などの申請と同時に行います。
●詳しくは国税庁ホームページ
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/denshi-sonota/jidoshajuryo/01.htmをご覧ください。

3.中古車として売った場合は、リサイクル料金が戻ってきますよ!

中古車を売った(もしくは販売店等に中古車として下取りして貰った)場合は、リサイクル券を次の所有者に渡すとともに、車両価値金額+リサイクル料金を受け取って下さいね。

 
中古車を売った場合
 
 

廃車 大阪 守口市のお客様のトヨタアルファード高価買取致しました。車リサイクルセンター

守口市のお客様のトヨタアルファード高価買取させて頂きました。

誠に有難うございました。

アルファード

廃車 大阪 守口市のお客様のトヨタアルファード

24年式 1万キロ 20インチアルミ ナビ テレビ サンルーフ 革シート ブラック 

高価買取致しました!ありがとうございました。

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廃車登録 自動車の使用を止めた時Q&A ご参考に 車リサイクルセンター

登録を受けている自動車の使用を一時中止する場合、解体をした場合、または自動車を輸出する場合には抹消登録の手続が必要になります。

平成20年11月から、登録識別情報制度の開始にともない自動車検査証が以下の2つのタイプとなりました。

 お手持ちの自動車検査証をご確認いただいた上で、以下の書類をご準備下さい。

 

A:自動車検査証に所有者と使用者の欄が設けられ、所有者に関する記載があるもの。  (通称「Aタイプ車検証)といいます。)

 

B:自動車検査証に所有者欄が無く、使用者欄のみが設けられ、備考欄に自動車検査証発行時の所有者、例えばリース会社などの情報が表示されたもの。(自動車検査証の枠外左上の番号欄に、5桁の数字に続いてアルファベット「B」の標記があるもの。通称「Bタイプ車検証」といいます。)

  なお、Bタイプ車検証が交付されている場合には、その所有者に登録識別情報が通知されます。

 

上記の「Aタイプ車検証」の場合には、所有者欄に記載されている所有者の方からの書類をご準備下さいませ。

 

「Bタイプ車検証」の場合には、備考欄に表示されている所有者の情報は変更されている場合がありますので、詳しくはそのリース会社などにご確認いただいた上で、必要書類をご準備下さいませ。

なおその場合、現在登録されている所有者に登録識別情報が通知されているため、登録手続きの際には登録識別情報の提供が必要です。旧所有者が登録識別情報を事前に電子的に提供していない場合には、申請書に登録識別情報の記入が必要になります。

<一時抹消登録>

 自動車の使用を一時的に中止した場合

申請に必要な書類等下記参照

申請書(OCRシート第3号様式の2)が必用です。  
  所有者本人が直接申請する場合は実印を押印が必用です。  

手数料納付書(自動車検査登録印紙を添付)が必用です。

印鑑証明書(所有者のもので発行後3ヶ月以内のもの)が必用です。

自動車検査証が必用です。

ナンバープレートが必用です。

委任状 代理人による申請の場合に限り必要。所有者の実印を押印したもの)が必用です。

(注)現在登録されている所有者の方の住所・氏名等が、転居・結婚等によって変更となっている場合は別途、変更登録申請が必要となります。詳しくは変更登録のページをご確認ください。(現在登録されている内容からのつながりが確認できる書類個人の場合は住民票、住民票の除票、戸籍の附票、戸籍謄(抄)本など、法人の場合は商業登記簿謄(抄)本、登記事項証明書) が別途必要となります。)

費用

●手数料 350円が必用です。

    (変更登録が必要な場合はこの他に変更登録手数料350円が必要となります。)

 
●申請書代 約100円が必用です。

<一時抹消登録後の解体届出>

一時抹消登録をしている自動車(大型特殊自動車及び被牽引車を除く)が自動車リサイクル法に基づき適正に解体処理されたとき

申請に必要な書類等下記参照

届出書(OCRシート第3号様式の2または第3号様式の3)が必用です。

①    所有者の記名及び押印があるか、もしくは署名が必要

(代理人が届出する場合は所有者の記名及び押印があるか、もしくは署名のある委任状でも可)

②    解体に係わる移動報告番号解体報告記録日を記載が必用です。

 
手数料納付書(運輸支局又は自動車検査登録事務所の窓口に用意されています)が必用です。  
登録識別情報等通知書が必用です。

 ※但し、平成20年11月3日までに一時抹消登録を行い登録識別情報の通知を受けていない自動車の届出をする場合には、一時抹消登録証明書が必用です。

 
その他

①    所有者の住所を証する書面(所有者の氏名・名称又は住所に変更がある場合に限り必要)

   個人の場合・・・住民票(発行後3ヶ月以内のもの。写しでも可)が必用です。

   法人の場合・・・商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書(発行後3ヶ月以内のもの。写しでも可)

② 所有権を証する書面(所有者の変更があった場合に限り必要)が必用です。

(a)変更の原因を証する書面

譲渡の場合        ・・・ 譲渡証明書が必用です。

相続の場合        ・・・ 戸籍謄(抄)本が必用です。

その他一般承継の場合 ・・・ 商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書が必用です。

   (b)新所有者の住所を証する書面

    個人の場合 ・・・住民票(発行後3ヶ月以内のもの。写しでも可)が必用です。

    法人の場合 ・・・商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書(発行後3ヶ月以内の

もの。写しでも可)が必用です。

 

費用

届出書代 約100円が必用です。  
●自動車重量税還付関係

自動車検査証の有効期間が1ヶ月以上残っている場合は、自動車重量税の還付申請を同時に行っていただきますと有効期間の残りの期間に相当する自動車重量税の還付を受けることができますので、次のものをご用意ください。

①      振込先の金融機関名、支店名、口座番号、口座種類等が必用です。

②      代理人申請の場合は、代理人の印鑑が必用です。

③      自動車重量税還付金を所有者以外が受け取る場合は、所有者が自署・押印、または実印を押印し、受取人を受任者とした委任状が必用です。

 

◆一時抹消登録後の輸出届出
一時抹消登録をしている自動車(大型特殊自動車及び被牽引車を除く)を輸出しようとするとき

※輸出予定日の6ヶ月前から届出をすることができます

申請に必要な書類等下記参照

届出書(OCRシート第3号様式の2)が必用です。

①    所有者の記名及び押印があるか、もしくは署名が必要

(代理人が届出する場合は所有者の記名及び押印があるか、もしくは署名のある委任状でも可)

  ② 輸出予定日を記入が必用です。

 
手数料納付書(運輸支局又は自動車検査登録事務所の窓口に用意されています)が必用です。  
登録識別情報等通知書が必用です。

 ※但し、平成20年11月3日までに一時抹消登録を行い登録識別情報の通知を受けていない自動車の届出をする場合には、一時抹消登録証明書が必用です。

 
●その他

① 所有者の住所を証する書面(所有者の氏名、名称又は住所に変更がある場合に限り必要) 

個人の場合 ・・・ 住民票(発行後3ヶ月以内のもの。写しでも可)が必用です。

法人の場合 ・・・ 商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書(発行後3ヶ月以内のもの。写しでも可)が必用です。

 所有権を証する書面(所有者に変更があった場合に限り必要)が必用です。

(a)変更の原因がわかる書面

変更の原因が

譲渡の場合        ・・・ 譲渡証明書が必用です。

相続の場合        ・・・ 戸籍謄(抄)本が必用です。

その他一般承継の場合 ・・・ 商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書が必用です。

(b)新所有者の住所を証する書面

個人の場合 ・・・ 住民票(発行後3ヶ月以内のもの。写しでも可)が必用です。

法人の場合 ・・・ 商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書(発行後3ヶ月以内のも

の。写しでも可)が必用です。

費用

●手数料   350円が必用です。

●届出書代 約100円が必用です。

◆   一時抹消登録後の所有者変更記録

一時抹消登録をしている自動車の所有者の変更を記録したいとき

申請に必要な書類等

申請書(OCRシート第1号様式)が必用です。

新所有者の記名及び押印が必要(代理人が申請をする場合は所有者の記名及び 押印のある委任状も可)

手数料納付書(運輸支局又は自動車検査登録事務所の窓口に用意されています)が必用です。

登録識別情報等通知書が必用です。

※    但し、平成20年11月3日までに一時抹消登録を行い登録識別情報の通知を受けていない自動車の申請をする場合には、一時抹消登録証明書が必用です。

新所有者の住所を証する書面が必用です。

   個人の場合 ・・・住民票又は印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの。写しでも可)が必用です。

   法人の場合 ・・・商業登記簿(抄)本又は登記事項証明書(発行後3ヶ月以内のもの。写しでも可)が必用です。

●    自動車の所有権を証する書面

変更の原因が

 譲渡の場合        ・・・ 譲渡証明書が必用です。

 相続の場合        ・・・ 戸籍謄(抄)本が必用です。

 その他一般承継の場合 ・・・ 商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書が必用です。

費用

●申請書代 約100円が必用です。

<輸出抹消仮登録>

自動車を輸出する場合

申請に必要な書類等下記参照

●    申請書(OCRシート第3号様式の2)が必用です。

①      所有者本人が直接申請する場合は実印を押印が必用です。

②      輸出予定日を記入が必用です。

手数料納付書(運輸支局又は自動車検査登録事務所の窓口に用意されています)が必用です。

印鑑証明書(所有者のもので、発行から3ヶ月以内のもの)が必用です。

自動車検査証が必用です。

ナンバープレートが必用です。

委任状(代理人による申請の場合のみ必要。所有者の実印を押印したもの)が必用です。

(注)現在登録されている所有者の方の住所・氏名等が、転居・結婚等によって変更となっている場合は別途、変更登録申請が必要となります。詳しくは変更登録のページをご確認ください。(現在登録されている内容からのつながりが確認できる書類個人の場合は住民票、住民票の除票、戸籍の附票、戸籍謄(抄)本など、法人の場合は商業登記簿謄(抄)本)、登記事項証明書) が別途必要となります。)

費用

●手数料 350円が必用です。

(変更登録が必要な場合はこの他に変更登録手数料350円が必要となります。)  

●申請書代 約100円が必用です。

<永久抹消登録>

自動車をリサイクル事業者に引渡し、適正に解体処分した場合

  申請に必要な書類等

    申請書(OCRシート第3号様式の3)

①    所有者本人が直接申請する場合は実印を押印が必用です。

②    解体に係わる移動報告番号解体報告記録日を記載が必用です。

手数料納付書(運輸支局又は自動車検査登録事務所の窓口に用意されています)が必用です。
印鑑証明書(所有者のもので、発行後3ヶ月以内のもの)が必用です。
●    自動車検査証が必用です。

●    ナンバープレートが必用です。

●    委任状(代理人による申請の場合に限り必要。所有者の実印を押印したもの)が必用です。

(注)自動車検査証に記載されている所有者の方の住所・氏名等が、転居・結婚等によって変わっている場合は、現在登録されている内容からの変更内容が確認できる書類(住民票、住民票の除票、戸籍の附票、戸籍謄(抄)本、商業登記簿謄(抄)本、登記事項証明書)が必要となります。

費用

●    申請書代 約100円が必用です。

●    自動車重量税還付申請が必用です。

自動車検査証の有効期間が1ヶ月以上残っている場合は、自動車重量税の還付申請を同時に行っていただきますと有効期間の残りの期間に相当する自動車重量税の還付を受けることができますので、次のものをご用意ください。

①    振込先の金融機関名、支店名、口座番号、口座種類等が必用です。

②    代理人申請の場合は、代理人の印鑑が必用です。

③    自動車重量税還付金を所有者以外が受け取る場合は、所有者が自署・押印、または実印を押印し、受取人を受任者とした委任状が必用です。

<注意事項>

 

 

仮に、数回転居されているような場合などは、運輸支局・検査登録事務所にお問い合わせください。

●その他、ご不明な点がありましたら運輸支局・検査登録事務所にお問い合わせください。また、電話で問い合わせる際にはお手元に自動車検査証をご用意ください。

●自動車のリサイクルに関しては、経済産業省又は財団法人自動車リサイクル促進センターのホームページをご参照ください。

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     
   
   
 

 

 

 

 

   
   
   
     
   
 

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