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実績Work

自動車の売り買いのときの移転登録Q&A ご参考に 車リサイクルセンター

 

 

 

   自動車の名義を変更する場合には移転登録の手続が必要です。税金・保険などトラブルの元になりますので手続はお早めに行ってください。

平成20年11月から、登録識別情報制度の開始にともない自動車検査証が以下の2つのタイプとなりました。

 お手持ちの自動車検査証をご確認いただいた上で、以下の書類をご準備くださいませ。

A:自動車検査証に所有者と使用者の欄が設けられ、所有者に関する記載があるもの。

  (通称「Aタイプ車検証)といいます。)

B:自動車検査証に所有者欄が無く、使用者欄のみが設けられ、備考欄に自動車検査証発行時の所有者、例えばリース会社などの情報が表示されたもの。(自動車検査証の枠外左上の番号欄に、5桁の数字に続いてアルファベット「B」の標記があるもの。通称「Bタイプ車検証」といいます。)

  なお、Bタイプ車検証が交付されている場合には、その所有者に登録識別情報が通知されます。

上記の「Aタイプ車検証」の場合には、所有者欄に記載されている所有者の方からの書類をご準備くださいませ。

「Bタイプ車検証」の場合には、備考欄に表示されている所有者の情報は変更されている場合がございますので、詳しくはそのリース会社などにご確認いただいた上で、必要書類をご準備下さい。

なおその場合、現在登録されている所有者に登録識別情報が通知されているため、登録手続きの際には登録識別情報の提供が必要です。旧所有者が登録識別情報を事前に電子的に提供していない場合には、申請書に登録識別情報の記入が必要になります。

 

申請に必要な書類下記参照

  旧所有者である方の必要な書類
 
申請書(OCR シート第1号様式)が必用です。
手数料納付書(自動車検査登録印紙を添付)が必用です。
自動車検査証(車検の有効期間のあるもの)が必用です。
印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの)が必用です。
譲渡証明書(新旧所有者を記入して旧所有者の実印を押印)が必用です。

印鑑(本人が直接申請するときは印鑑証明書の印鑑(実印)、代理人が申請する場合、代

理人は記名でよい)が必用です。

委任状(代理人による申請を行う場合は実印を押印、本人が直接申請するときには不要)が必用です。
  ※   旧所有者に氏名、住所等変更がある場合は変更の事実を証する書面が必要になります。

 

 

1

新所有者・新使用者が同一の場合(上記「申請に必要な書類」に加えて)

新所有者の印鑑証明書 発行後3ヶ月以内のもの)が必用です。

新所有者の印鑑 本人が直接申請するときは印鑑証明書の印鑑(実印)、代理人が申請するときは代理人は記名でよい)が必用です。

新所有者の委任状 代理人による申請を行う場合は実印を押印、本人が直接申請するときには不要)が必用です。

新所有者の自動車保管場所証明書 住所等を管轄する警察署より証明を受けたもので発行後、概ね1ヶ月以内のもの)が必用です。

※使用の本拠の位置が変更になり、且つ自動車保管場所証明書適用地域の場合に限り必要

 

2

新所有者・新使用者が異なる場合(上記「申請に必要な書類」に加えて)

新所有者の印鑑証明書 発行後3ヶ月以内のもの)が必用です。

新所有者の印鑑 本人が直接申請するときは印鑑証明書の印鑑(実印)、代理人が申請するときは代理人は記名でよい)が必用です。

新所有者の委任状 代理人による申請を行う場合は実印を押印、本人が直接申請するときには不要)が必用です。

新使用者の住所を証する書面 個人においては住民票または印鑑証明書、法人にあっては登記簿謄本等で発行後3ヶ月以内のもの)が必用です。

新使用者の印鑑 本人が直接申請するときは認印、代理人が申請するときは代理人は記名でよい)が必用です。

新使用者の委任状 代理人による申請を行う場合は認印を押印、本人が直接申請するときには不要)
 <BR >が必用です。

新使用者の自動車保管場所証明書 新使用者の住所等を管轄する警察署より証明を受けたもので発行後、概ね1ヶ月以内のもの)が必用です。

※使用の本拠の位置が変更になり、且つ自動車保管場所証明書適用地域の場合に限り必要になります。

   
  費用
 
登録手数料   500円が必用です。
●ナンバープレート交付手数料(自動車登録番号の変更を伴うとき)   約2,000円が必用です。
●自動車取得税  税額については各都道府県税事務所にお問い合わせくださいが必用です。
   
  注意事項
 
他の管轄の運輸支局・検査登録事務所から転入した場合、ナンバープレートが変更となりますので申請時に自動車が必要です。
未成年者が所有者の場合には、両親の実印を押した同意書、戸籍謄本、両親のうち

1名の印鑑証明書が必要になります。

使用の本拠の位置に変更がないとして、自動車保管場所証明書の添付を省略する場合は従前の当該使用の本拠の位置に引き続き拠点があることが分かる書面が必要になります。

その他、ご不明な点がありましたら運輸支局・検査登録事務所にお問い合わせください。また、電話で問い合わせる際にはお手元に自動車検査証をご用意下さいませ。

変更登録 名前 住所 使用の本拠の位置を変更する場合Q&A ご参考に 車リサイクルセンター

 
   登録を受けている自動車の所有者の氏名・住所などに変更があった場合には変更登録が必要となります。

平成20年11月から、登録識別情報制度の開始にともない自動車検査証が以下の2つのタイプとなりました。

 お手持ちの自動車検査証をご確認いただいた上で、下記の必要書類を準備ください。

 

A:自動車検査証に所有者と使用者の欄が設けられ、所有者に関する記載があるもの。

  (通称「Aタイプ車検証」といいます。)

 

B:自動車検査証に所有者欄が無く、使用者欄のみが設けられ、備考欄に自動車検査証発行時の所有者、例えばリース会社などの情報が表示されたもの。(自動車検査証の枠外左上の番号欄に、5桁の数字に続いてアルファベット「B」の標記があるもの。通称「Bタイプ車検証」といいます。)

  なお、Bタイプ車検証が交付されている場合には、その所有者に登録識別情報が通知されます。

 

 上記の「Aタイプ車検証」の場合には、所有者欄に記載されている所有者の方からの書

類をご準備して下さい。

 

「Bタイプ車検証」の場合には、備考欄に表示されている所有者の情報は変更されている場合がございますので、詳しくはそのリース会社などにご確認いただいた上で、必要書類をご準備して下さい。

なおその場合、現在登録されている所有者に登録識別情報が通知されているため、所有者の名称、住所にかかわる変更登録手続きの際には登録識別情報の提供が必要です。所有者が登録識別情報を事前に電子的に提供していない場合には、申請書に登録識別情報の記入が必要になります。

 

  申請に必要な書類下記参照
 
申請書(OCR シート第1号様式)が必用です。
手数料納付書(自動車検査登録印紙を添付)が必用です。
変更の事実を証する書面 

 ・住所変更があったとき

個人・・・住民票(発行後3ヶ月以内のもの)、住居表示変更通知書等。が必用です。

※2回以上転居している場合は住所のつながりが証明できる住民票の除票または戸籍の附票も必要です。

   法人・・・商業登記簿の謄本または抄本、登記事項証明書(発行後3ヶ月以内の

もの)が必用です。

・氏名または名称に変更があったとき

  個人・・・戸籍謄本または抄本(発行後3ヶ月以内のもの)

   法人・・・商業登記簿の謄本または抄本、登記事項証明書(発行後3ヶ月以内の

もの)

・外国人の場合

  変更事項の新と旧が記載されている住民票が必要になります(発行後3ヶ月以

内のもの)。

   ※住民票でつながりが証明できない場合は、つながりが証明できる住民票の除

票も必要になります。

自動車検査証
   
 

1

所有者・使用者が同一の場合(上記「申請に必要な書類」に加えて)

印鑑 本人が直接申請するときは認印、代理人が申請するときは代理人は記名でよい)が必用です。

委任状 代理人による申請を行う場合は認印を押印、本人が直接申請するときには不要)が必用です。

自動車保管場所証明書 住所等を管轄する警察署より証明を受けたもので発行後概ね1ヶ月以内のもの)が必用です。

※使用の本拠の位置が変更になり、且つ自動車保管場所証明書適用地域の場合に限り必要になります。

 

2

所有者・使用者が異なる場合(上記「申請に必要な書類」に加えて)

所有者の印鑑 所有者本人が直接申請するときは認印、代理人が申請するときは代理人は記名でよい)が必用です。

所有者の委任状 代理人による申請を行う場合は認印を押印、本人が直接申請 するときには不要)が必用です。

使用者の住所を証する書面 個人においては住民票または印鑑証明書、法人にあっては商業登記簿謄本等で発行後3ヶ月以内のもの)が必用です。

使用者の印鑑 使用者本人が直接申請するときは認印、代理人が申請するときは代理人は記名でよい)が必用です。

使用者の委任状 代理人による申請を行う場合は認印を押印、使用者本人が直 接申請するときには不要)が必用です。

使用者の自動車保管場所証明書 住所等を管轄する警察署より証明を受けたもので発行後概ね1ヶ月以内のもの)が必用です。

※使用の本拠の位置が変更になり、且つ自動車保管場所証明書適用地域の場合に限り必要になります。

自動車損害賠償責任保険 使用者が変わらないときは不要)が必用です。
   
  費用
 
登録手数料                                     350円が必用です。
ナンバープレート交付手数料(自動車登録番号の変更を伴うとき)     

 約2,000円が必用です。

申請書代                                     約100円が必用です。
   
  注意事項
 
他の管轄の運輸支局・検査登録事務所から転入した場合、ナンバープレートが変更になりますので申請時に自動車の持ち込みが必要です。
型式、車台番号、原動機の型式に変更があった場合についても変更登録が必要になります。詳しくは運輸支局または検査登録事務所にお問い合わせくださいませ。
仮に、数回転居されているような場合で登録されている内容から住所のつながりがとれない場合などは、 運輸支局・検査登録事務所にお問い合わせくださいませ。
使用の本拠の位置に変更がないとして、自動車保管場所証明書の添付を省略する場合は従前の当該使用の本拠の位置に引き続き拠点があることが分かる書面が必要です。

その他、ご不明な点がありましたら運輸支局・検査登録事務所にお問い合わせください。また、電話で問い合わせる際にはお手元に自動車検査証をご用意くださいませ。

新規登録 新車 中古車ナンバーの付いていない登録Q&A ご参考に 修理屋さんの車検工房

 
   
  登録を受けていない車はそのままでは公道を走ることができません。このような車を使用する際には運輸支局または検査登録事務所で登録申請をする必要があります。

申請に必用な書類下記参照

 
申請書(OCR シート第1号または第2号様式)が必用です。
手数料納付書が必用です。

(自動車検査登録印紙及び自動車審査証紙、又は、自動車登録印紙を添付)

完成検査終了証(発行されてから9ヶ月以内のもの、新車のみ)が必用です。
登録識別情報等通知書(中古車のみ)が必用です。

但し、平成20年11月3日までに一時抹消登録を行い登録識別情報の通知を受けていない自動車を登録する場合には、一時抹消登録証明書が必用です。

自動車通関証明書(輸入車のみ)が必用です。
自動車損害賠償責任保険証明書が必用です。
自動車検査票(持ち込みによる検査を受ける場合に必要)が必用です。
証明書(新旧所有者を記入して旧所有者の実印を押印、所有者が変わらないときは不要)が必用です。
自動車重量税納付書(重量税印紙を添付)が必用です。
   
 

1

所有者・使用者が同一の場合(上記「申請に必要な書類」に加えて)

印鑑証明書 発行後3ヶ月以内のもの)が必用です。

印鑑 所有者本人が直接申請するときは印鑑証明書の印鑑(実印)、代理人申請の場合は代理人は記名でよい)が必用です。

委任状 代理人による申請を行う場合は実印を押印、本人が直接申請するときには不要)が必用です。

自動車保管場所証明書 住所等を管轄する警察署より証明を受けたもので発行後、概ね1ヶ月以内のもの)が必用です。

※使用の本拠の位置が、自動車保管場所証明書適用地域の場合に限り必要

 

2

所有者・使用者が異なる場合(上記「申請に必要な書類」に加えて)

所有者の印鑑証明書 発行後3ヶ月以内のもの)が必用です。

所有者の印鑑 所有者本人が直接申請するときは印鑑証明書の印鑑(実印)、代理人が申請するときは代理人は記名でよい)が必用です。

所有者の委任状 代理人による申請を行う場合は実印を押印、本人が直接申請 するときには不要)が必用です。

使用者の住所を証する書面 個人の場合は住民票または印鑑証明書、法人にあっては登記簿謄本等で発行後3ヶ月以内のもの)が必用です。

使用者の印鑑 使用者本人が直接申請するときは認印、代理人申請の場合は代理人は記名でよい)が必用です。

使用者の委任状 代理人による申請を行う場合は認印を押印、使用者本人が直 接申請するときには不要)が必用です。

使用者の自動車保管場所証明書 使用者の住所等を管轄する警察署より証明を受けたもので発行後、概ね1ヶ月以内のもの)が必用です。

※使用の本拠の位置が、自動車保管場所証明書適用地域の場合に限り必要

   
  費用
 
登録手数料   700円
検査手数料  
ナンバープレート代金   約2,000円
自動車重量税    
自動車税及び自動車取得税
  税額については各都道府県税事務所にお問い合わせください
申請書代  約100円
  注意事項
 
未成年者が所有者の場合には、両親の実印を押した同意書、戸籍謄本、両親のうち1名の印鑑証明書が必要となります。
   
  その他、ご不明な点がありましたら運輸支局・検査登録事務 所にお問い合わせください。

構造変更Q&A ご参考に 修理屋さんの車検工房 

 

構造等変更検査
 
1 登録を受けている自動車について、車両の長さ、幅、高さ、乗車定員、最大積載量、車体の形状、原動機の型式、燃料の種類、用途、等に変更を生ずるような改造をしたときは、使用者は使用の本拠の位置を管轄する運輸支局又は自動車検査登録事務所に自動車を提示して構造等変更検査を受けなければなりません。
   
2 構造等変更検査に必要な書類下記参照
 
自動車検査証が必用です。
検査に必要な書類
・自動車検査票が必用です。
・点検整備記録簿が必用です。
自動車損害賠償責任保険(共済)証明書が必用です。
使用者の委任状(認印押印)が必用です。
・委任事項〔自動車検査証記入・構造等変更検査〕
所有者の委任状(認印押印)が必用です。
・構造等変更検査に伴い、型式、車台番号又は原動機の型式を変更する場合
・委任事項〔変更登録〕
本人出頭の場合;認印持参が必用です。
申請書(1号様式)が必用です。
手数料納付書が必用です。
自動車重量税納付書(重量税印紙貼付して納付)が必用です。
   
  ▼傾斜角度測定検査
   
  構造装置の軽微な変更時の取扱い
  使用過程における自動車について、軽微な変更となる自動車部品の取り付けについては、構造等変更に係わる諸手続きを簡素化し、平成7年11月22日から実施しました。
この場合の軽微な変更とは、

1 自動車部品を装着したときに寸法(長さ、幅及び高さ)及び車両重量が一定範囲内である とき。
 
 

長さ

高さ

車両重量

小型自動車

軽自動車

± 3cm

± 2cm

± 4cm

± 50kg

普通自動車

大型特殊自動車

± 3cm

± 2cm

± 4cm

± 100kg

2 指定する自動車部品(以下「指定部品」という。)を溶接またはリベット以外の取り付け 方法により装着したとき。

が該当し、この場合には、諸手続きが不要となります。 なお、これらの軽微な変更となる自動車部品を装着した状態においても、道路運送車両の保安基準に適合していることが必要であり、これはユーザーの責任において管理していただくこととなります。また、新規検査又は予備検査においては、検査時の状態で自動車の諸元を決定する従来どおりの取扱いになります。

   
 

[主な指定部品 の例]

○ 機能的部品

○ アクセサリー的部品

身体障害者用操作装置
エア・バッグ
けん引用トレーラ・ヒッチ
ショック・アブソーバ
ストラット式ショック・アブソーバ
マフラー、排気管
タイヤ、タイヤ・ホイール 等
  ルーフ・ラック、キャリア
  エア・スポイラ、エア・ダム
  グリル・ガード、ドア・プロテクタ
  オーディオ類、ナビゲーションシステム
  アンテナ、ラダー、トウバー 等
   

 

 

 

登録Q&A ご参考に 車リサイクルセンター

自動車についての登録手続をする際にはご自分の住所を管轄する運輸支局・検査登録事務所で行ってください。

自動車の手続には主に以下のようなものがあります。

新車・中古車でナンバーのついていない車を登録する時

新規登録)
  登録を受けていない自動車を新たに登録する場合の手続です。新車新規と抹消した車を再び使用(中古車新規)する場合がございます。

 

   
氏名・住所・使用の本拠の位置などを変更したとき

変更登録)
  これらの事由が発生した場合、変更後の使用の本拠の位置を管轄する運輸支局等で手続きする必要がございます。

 

   
自動車を売買等により譲渡、譲受するとき

移転登録)
  所有者を変更する際に必要な手続なります。

 

   
自動車の使用をやめたまたは、解体等または輸出するとき

抹消登録)
  自動車の使用を一時中止する場合、自動車を解体等再度使用しない場合、又は自動車を輸出する場合に必要な手続になります。

 

   
ナンバープレートを紛失などしたとき

番号変更)
  ナンバープレートの紛失、盗難、毀損したときに必要な手続になります。

 

 

 

 

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